副業・業務委託の求人に勤務時間を掲載することは可能ですか?

副業・業務委託の求人に勤務時間を掲載することは可能ですか?

副業・業務委託の求人に勤務時間を掲載することは可能ですか?

勤務時間の指定について

副業・業務委託をいずれも「業務委託」として依頼する場合、業務委託でも、一定の対応時間や稼働目安を設定すること自体は可能です。
※会社側が勤務時間や勤務場所、業務の進め方を決める場合は「パート・アルバイト」の雇用形態として求人を作成してください。

ただし、次のような運用は注意が必要です。

  • 毎日9:00に出勤させる
  • 18:00まで会社の指示どおり働かせる
  • タイムカードで出退勤を管理する
  • 休む場合に上司の許可を必要とする
  • 業務の進め方を細かく指示する
  • 仕事を断る自由がない
  • 時間単位で労務そのものに報酬を支払う

このような実態があると、契約書に「業務委託」と書いていても、実質的な労働者・雇用契約と判断される可能性があります。労働者性は契約名ではなく、指揮監督、時間的拘束、仕事を断る自由、報酬の性質などを総合して判断されます。

したがって業務委託では、「勤務時間」「休日・休暇」ではなく、次のような表現が比較的適しています。

  • 稼働目安:週3~5日、週24~40時間程度
  • 業務対応時間帯:原則として平日9:00~18:00の範囲内
  • 稼働日時:受託者が業務の進捗に応じて決定する
  • 定例ミーティング:毎週○曜日○時
  • 納期:別途発注書に定める

ただし、文言だけ自由にしても、実際には毎日9:00~18:00の勤務を義務付けていればリスクは残ります。

休日の指定について

業務委託の場合は、原則として労働法上の「休日」「有給休暇」という扱いにはなりません。「非稼働日」「業務対応日」「稼働目安」などの表現にした方が自然です。また、フリーランスへの発注では、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電子的方法で明示する必要があります。

まとめ

毎日9:00~18:30に会社の指示に従って働いてもらいたいなら、業務委託ではなく、週3~5日のパート・アルバイト等の雇用契約にするのが安全です。

一方、業務委託にするなら、「時間を拘束して働かせる」のではなく、業務内容・成果物・納期・必要な連絡可能時間を決め、具体的な稼働日時や進め方には一定の裁量を持たせる設計が適しています。

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